会計のプロが教えるサイト売買の節税、勘定科目、確定申告、経費-買収編-

「サイト売買でサイトを購入した後の会計処理はどうしたらいいの?」と、疑問ではありませんか?

個人事業主はもちろん、中小企業や、副業で取り組む個人の方も、必ず必要な知識となります。

しかし、ネット上では、なかなか情報を得られないですよね。また、状況によっては、すぐに税理士に相談できない方もいると思います。

 

そこで、日商簿記1級を保有し、会計事務所に10年間勤務した会計のプロにサイト売買の会計に関する執筆していただき、本記事としてアップさせて頂きました。

今回は、買収に特化した内容をまとめております。

あなたのサイト売買に関する会計についてお役に立てる内容にまとめてもらいました。

会計のプロによる執筆ですので、ぜひご参考にして頂ければと思います。

 

ざっと、内容は以下の通りです。(内容は全て売却した場合のみになります)

・サイト売買の税金に関して(個人、個人事業主、法人)

・サイト売買の勘定科目(個人、個人事業主、法人)

・サイト売買の確定申告(個人、個人事業主、法人)

・サイト売買の経費(個人、個人事業主、法人)

・サイト売買の節税(個人、個人事業主、法人)

 

ぜひとも必要な知識をお持ち帰りくださり、実務の参考にして頂ければと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

後々、重課税などのペナルティーにならないようにだけは、どうぞご注意ください。

※1ただし、記載内容は、一般的な内容であるため、個々のケースについては必ず税理士又は税務署に確認をするようにお願いいたします

※2この記事に基づく判断による損害等の保証はいたしかねますので、何卒ご了承ください。

サイトを買収した場合の税金

サイト売買の位置づけ

サイト売買は企業買収の一種であり、その中でも事業譲渡に該当します。そのため、税金の計算は企業がサイトという資産を他の企業に売却した場合に準じて取り扱います。 

事業用のサイトを買収した場合

個人事業主がサイトを買収した場合の税金

①所得税

サイトの買収代金のうち、経費計上額の税率分だけ節税することができます。(買収してお金を使うことで、結果的に所得税が減るということです)

1.サイトの買収代金

サイトにシステムが組み込まれているかどうかによって、経費に計上できる範囲が違ってきます。

イ、システム以外の部分

「広告宣伝費として経費計上」または「無形財産として資産計上」をします。

どちらの取り扱いが正解なのかは不明です。ただし、買収代金が30万円未満(白色申告者は10万円未満)なら確実に全額経費に計上できます。

ロ、システム部分

資産計上します。

ただし、買収代金のうちシステム部分にかかる部分が30万円未満(白色申告者は10万円未満)なら全額経費に計上できます。

 ※システムの範囲

検索機能、ログイン機能、オンラインショッピング機能、チケット等の予約機能、ゲーム機能、動画配信機能など 

2.商品の購入代金

会員制サイトなどサイトの買収に付随して商品も購入した場合は資産計上します。

②個人住民税

上記①の所得税と同じように、経費計上額の税率10%分だけ節税することができます。(買収してお金を使うことで、結果的に個人住民税が減るということです) 

③個人事業税

それぞれの業種に応じて、経費計上額の税率3%~5%だけ節税することができます。(買収してお金を使うことで、結果的に個人事業税が減るということです)

④消費税

課税事業者(消費税の納税義務者)なら買収代金にかかる消費税を仕入税額控除として納付税額から控除できます。

 

ちなみに、課税事業者とは、次のいずれかの個人事業主のことを指します。

・サイトを売却した前々年の課税売上高(消費税が課税される売上高)が1,000万円超の場合

・サイトを売却した前年の11日から630日まで期間(特定期間)の課税売上高および従業員などの給与等支給額が1,000万円超の場合

・自ら課税事業者を選択した場合

 法人がサイトを買収した場合の税金

①法人所得税

法人所得税とは、法人の所得金額に税率を掛けて計算する法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税の総称であり、経費計上額の税率30%分だけ節税することができます。

買収代金を経費または資産計上の範囲は個人事業主と同じです。(買収してお金を使うことで、結果的に法人税が減るということです) 

②消費税

課税事業者ならサイトの買収代金にかかる消費税を仕入税額控除に計上できます。

 

ちなみに、課税事業者とは、次のいずれかの法人のことを指します。

・サイトを売却した前々年度の課税売上高が年換算額1,000万円超の場合

・原則としてサイトを売却した前年度の上半期(特定期間)の課税売上高および役員や従業員などの給与等支給額が年換算額1,000万円超の場合

・自ら課税事業者を選択した場合

法人独特の年換算額の例として、設立年度の期間が6ヵ月間、売上高が600万円の場合、「売上高600万円×12×6ヵ月=1,200万円」が課税売上高になります。

個人がサイトを買収し、個人事業主として開業した場合の税金

①所得税

サイトの買収代金のうち、経費計上額の税率分だけ節税することができます(買収してお金を使うことで、結果的に所得税が減るということです) 

1.サイトの代金

イ、システム以外の部分

経費または資産計上となり、買収代金が10万円未満なら開業費(資産)に計上します。

ロ、システム部分

資産計上します。ただし、買収代金のうちシステム部分にかかる部分が10万円未満なら開業費(資産)に計上します。

2.商品の購入代金

資産計上します。

②消費税

開業1年目の個人事業主は消費税免除ですが、自ら課税事業者を選択した場合に限り、サイトの買収代金にかかる消費税を仕入税額控除に計上できます。 

個人がサイトを買収し、法人設立した場合の税金 

①法人所得税

経費計上額の税率30%分だけ節税することができ、経費、資産、創立費(資産)の範囲は個人事業主の開業費と同じです。(買収してお金を使うことで、結果的に法人所得税が減るということです)

②消費税

自ら課税事業者を選択した場合に限り、サイトの買収代金にかかる消費税を仕入税額控除に計上できます。 

趣味目的のサイトを買収した場合

事業以外の目的で買収したサイトについては、納税額に影響を及ぼさないため、特に税金について考慮する必要はありません。

サイトを買収した場合の勘定科目

事業用のサイトを買収した場合

個人事業主・法人がサイトを買収した場合の勘定科目

サイトの買収代金にかかる勘定科目は次の通りです。

(1)サイトの代金を経費に計上する場合

①通常のサイトを買収した場合(在庫なし、システム未搭載)

借方 金額 貸方 金額 備考
広告宣伝費 100万円 現金預金 100万円

②一緒に商品も買収した場合(システム未搭載)

借方 金額 貸方 金額 備考
広告宣伝費 200万円 現金預金 300万円 サイト部分
商品 100万円 商品の購入代金

③システムが搭載されているサイトの買収

借方 金額 貸方 金額 備考
広告宣伝費 200万円 現金預金 300万円 サイト部分
ソフトウェア 100万円 システム部分
(2)サイトの代金を資産計上する場合
借方 金額 貸方 金額 備考
のれん 100万円 現金預金 100万円

②一緒に商品も買収した場合(システム未搭載)

借方 金額 貸方 金額 備考
のれん 200万円 現金預金 300万円 サイト部分
仕入 100万円 商品の購入代金

③システムが搭載されているサイトの買収

借方 金額 貸方 金額 備考
のれん 200万円 現金預金 300万円 サイト部分
ソフトウェア 100万円 システム部分
(3)資産計上の項目にかかる決算日の会計処理

①のれん

借方 金額 貸方 金額 備考
のれん償却 40万円 のれん 40万円 税法上は耐用年数5年で月額按分をする

②ソフトウェア

借方 金額 貸方 金額 備考
減価償却費 40万円 ソフトウェア 40万円 税法上は耐用年数5年で月額按分をする

③商品

借方 金額 貸方 金額 備考
商品 100万円 期首商品棚卸高 100万円 期首残高を売上原価に加算し、期末残高を差し引くことで間接的に売上原価を求める
期末商品棚卸高 120万円 商品 120万円

個人がサイトを買収し、個人事業主として開業した場合の勘定科目

そもそも一般論として、開業費とは、基本的に「開業準備費用」です。

ただし、開業準備費用のうち、資産計上する項目は固定資産となるため、開業(準備)費から除かれます。言い換えると、開業準備費用のうち、経費上できる項目が開業費になります。

仮に、買収したサイトを広告宣伝費として経費計上する場合は、一般論に当てはめると、経費計上するため、開業費になります。つまり経費として計上することになります。

しかし、買収したサイトを「のれん代」として資産計上する場合は、固定資産に計上するため、開業費から除かれます。よって、この場合は、サイトの買収代金と仲介手数料は開業”準備“費用となります。

まとめると、サイトの買収代金と仲介手数料は、経費計上か?資産計上か?によって、開業費の当てはまるのか、除かれるのかが決まります。

しかし、買収代金と仲介手数料は開業準備費用ですが、開業費とは言い切れません。

よって、このあたりは担当の税理士と詳しく話して意思決定するようにしてください(本記事では何があっても責任は負えませんのでご理解ください)

①開業費用を負担した場合

借方 金額 貸方 金額 備考
開業費 5万円 現金預金 5万円 買収の商談などで使った交通費など

②開業費を必要経費に計上する場合

借方 金額 貸方 金額 備考
開業費償却 6万円 開業費 6万円 開業費償却の金額は任意で設定できる

個人がサイトを買収し、法人設立した場合の勘定科目

①設立前の費用を負担した場合

借方 金額 貸方 金額 備考
創立費 30万円 現金預金 30万円 法人設立費用など

②出資した場合

借方 金額 貸方 金額 備考
現金預金 300万円 資本金 300万円

③創立費を経費に計上する場合

借方 金額 貸方 金額 備考
創立費償却 6万円 創立費 6万円 創立費償却費の金額は任意で設定できる

趣味目的のサイトを買収した場合

趣味のサイトの買収は帳簿に記載する必要がないため、勘定科目自体が存在しません。

サイトを買収した場合の確定申告

事業用のサイトを買収した場合

個人事業主がサイトを買収した場合の確定申告

所得税と消費税の確定申告をします。

(1)所得税

サイトの買収代金のうち、経費分が事業所得から差し引きます。

(2)消費税

サイトの買収代金にかかる消費税を仕入税額控除として納付税額から控除します。

法人がサイトを買収した場合の確定申告

(1)法人所得税

①法人税と地方法人税

確定申告書を税務署に提出します。

②法人住民税

確定申告書の提出先は次の通りです。

・市民税:各市区町村

・県民税:各都道府県

ただし、東京23区内にある法人の提出先は区民税と都民税とともに東京都になります。

③法人事業税

確定申告書を各都道府県に提出します。

 (2)消費税

法人所得税と同じように、決算日の翌日から2ヵ月以内に税務署に提出します。

個人がサイトを買収し、個人事業主として開業した場合の開業手続き・確定申告

確定申告の前に開業手続きが必要になります。

(1)開業手続き

開業手続きは税務署と各都道府県に対して実施します。

①税務署

次の書類は必ず税務署に提出しましょう。

・開業届:提出期限は開業日から1ヵ月以内

・青色申告承認申請書:提出期限は開業日から2ヵ月以内(315日までに開業した場合の提出期限は315日)

②個人事業税

開業届は各都道府県に開業日から1ヵ月以内に提出します。

③個人住民税

特に開業手続きは必要ありません。

(2)確定申告

勤務先での給与所得、譲渡所得、事業所得などを合算した所得金額にかかる所得税の確定申告をします。退職所得は確定申告の対象から外れます。

個人がサイトを買収し、法人設立した場合の開業手続き・確定申告

法人設立後の手続きと確定申告が必要です。

(1)法人設立後の手続き

法人設立後に必要な手続きは次の通りです。

①法人設立届出書

法人設立日から2ヵ月以内に税務署に次の書類を添付して提出します。

・定款の写し

・会社設立時の貸借対照表

・登記事項証明書

・株主名簿

②法人設立・開設届出書

各都道府県に対して提出期限までに次の書類を添付して提出します。

・定款の写し

・登記事項証明書

提出期限は各都道府県によって異なります。たとえば東京都なら法人設立日から15日以内、神奈川県なら法人設立日から2ヵ月以内です。

③青色申告承認申請書

提出期限は次のいずれか早い日となります。

・法人設立日から3ヵ月を経過した日の前日(例 法人設立日が31日なら提出期限は531日)

・決算日の前日(決算日が331日なら提出期限は330日) 

(2)確定申告

法人税、地方法人税、法人市民税、法人事業税の確定申告が必要になります。

趣味目的のサイトを買収した場合

確定申告は不要です。 

サイトを買収した場合の経費

事業用のサイトを買収した場合

個人事業主・法人がサイトを買収した場合の経費

 (1)サイトの買収代金

1.システム以外の部分

前述の通り、経費計上する方法と資産計上をする方法に区分できます。資産計上をした場合には、耐用年数5年で月割均等償却をします。

2.システム部分

ソフトウェアとして資産計上をし、耐用年数5年で月割均等償却します。また、ソフトウェアの金額が70万円以上の場合、次の優遇税制が適用できます。

①特別償却

通常の減価償却費に加えて、ソフトウェアの金額の30%を前倒しで経費に計上できます。適用対象者は資本金1億円以下の法人および個人事業主です。

②特別控除

通常の減価償却費と別に、ソフトウェアの金額の7%を税額控除できます。適用対象者は資本金3,000万円以下の法人および個人事業主です。

(2)商品の購入代金

商品を売却した時点で、売却にかかる購入代金を売上原価として経費に計上します。

(3)仲介手数料

サイト売買の仲介手数料はサイト買収の時点で経費に計上できます。

(4)サイト買収にかかる消費税

サイトの買収代金を資産計上する場合には、サイト買収にかかる消費税は経理処理によって、経費に計上できるかどうかが決まってきます。

税込経理により勘定科目を税込価格で表示する場合は資産計上し、税抜経理により勘定科目を税抜価格で表示する場合は経費に計上します。

たとえば、税込価格108万円(消費税8万円)のサイトを買収した場合、税抜経理なら消費税8万円は経費計上でき、資産計上は税抜価格100万円です。

一方、税込経理なら資産計上は税込価格108万円になります。

なお、サイトの買収代金を経費計上する場合は、消費税の経理処理に関係なく、全額経費に計上します。

個人がサイトを買収し、個人事業主として開業・法人設立をした場合の経費

 (1)開業費用

個人事業主の開業費、法人の創立費は経費に計上するタイミングを自由にコントロールできます。たとえば、開業年度に全額計上することも、5年間で均等に計上することも可能です。

開業費用の範囲はサイト売買の仲介業者に支払う仲介手数料、その他の開業・法人設立費用などです。

(2)サイトの買収代金

サイトの買収代金のうち、システム以外の部分については経費計上または資産計上をし、後者は5年間で月割均等償却します。

一方、システム部分はソフトウェアとして5年間で月割均等償却します。

ソフトウェアの金額が70万円以上の場合、資本金1億円以下の法人および個人事業主は特別償却、資本金3,000万円以下の法人および個人事業主は特別控除が適用できます。

(3) サイト買収にかかる消費税

開業1年目は免税事業者(消費税の免除される法人および個人事業主)ケースが多いため、税込経理しか認められません。そのため、基本的にサイト買収にかかる消費税は資産計上します。

趣味目的のサイトを買収した場合

経費に計上できる金額が存在しません。 

サイトを買収した場合の節税

事業用のサイトを買収した場合

個人事業主・法人がサイトを買収した場合の節税

サイトの買収代金のうち、システム以外の部分について経費計上が可能なら節税効果は抜群、資産計上をすれば節税効果は半減します。

しかし、税務当局の見解は不明であり、判断に迷うところです。

たとえば、サイトのシステム以外の部分を経費に計上したとします。後日、税務調査で資産計上と指摘され、否認された場合、追徴課税のリスクを背負うことになります。

そのため、サイトのシステム以外の部分について、経費に計上または資産計上の選択は専門家に相談のうえ、否認リスクも含めて慎重に検討すべきでしょう。

 

そもそも買収したサイトはホームページ制作費という位置づけであり、経費計上と資産計上の根拠は次の通りです。

(1)経費計上

以前、掲載されていた国税庁のQ&Aが経費計上の根拠です。Q&Aは現在削除されています。

Q1

インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。その制作のために業者に委託した費用は、広告宣伝費等として一時の損金にするのでしょうか。それとも、繰延資産として償却するのでしょうか。 

A1

通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。

ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。

また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。 

要するにサイトを1年以内のスパンで頻繁に更新するため、システム以外の部分は経費に計上できるという考え方です。

(2)資産計上

サイト買収は事業譲渡に該当し、無形財産(売主の資産計上されていない物のうち、資産価値のある物)をのれんとして資産計上します。また、上記の国税庁Q&Aが現在では削除されていることからしても、税務当局が資産計上と判断する余地を残していると考えられます。

個人がサイトを買収し、個人事業主として開業・法人設立をした場合の節税

 (1)開業費用をできるだけ計上する

開業費用は仲介手数料や設立費用などにとどまらず、物件探しや開業前の営業活動の交通費など、あらゆる開業準備費用をできるだけ計上することがポイントになります。

そのためにも、領収書などをきちんと保存しましょう。 

(2)税率を意識する

所得金額に対する税率は個人事業主と法人とでは異なり、利益の計上が見込めるなら法人設立がおすすめです。

利益を「役員報酬として代表者などの個人」と「法人名義」に分配できるからです。

たとえば、サービス業の所得金額が1,000万円とします。個人事業主なら税率48%です。

一方、法人が利益を代表者に対する役員報酬500万円、法人名義500万円に分配すれば、税率は個人20%、法人30%に抑えられます。 

(3)青色申告を選択する

青色申告の特典を利用することが節税には欠かせません。おもな特典は次の通りです。

1,繰越損失・欠損金

開業1年目の赤字分を翌年度以降の所得金額から控除できます。しかし、白色申告なら赤字分は繰り越せず、切り捨てられます。

2.少額減価償却資産

少額減価償却資産とは、購入代金を経費に計上できる固定資産のことを指し、白色申告は10万円未満なのに対し、青色申告は30万円未満までに範囲が拡大されます。

3.青色申告特別控除と青色専業専従者給与

個人事業主特有の制度です。

青色申告特別控除は現金支出を伴わないのにもかかわらず、最高65万円の所得控除ができます。一方、青色専業専従者給与は所得金額を配偶者などの親族と分配でき、代表者の所得税の税率を下げることができます。

(3)減価償却は定率法を選択する

定率法とは減価償却費を前倒しで計上する方法であり、自動車やパソコンなどが対象資産になります。法人なら自動的に選択されます。一方、個人事業主は開業した年の確定申告の提出期限までに届出書を提出する必要があり、提出をしないと減価償却費を毎年均等に計上する定額法が自動的に選択されます。 

(4)設立時の資本金を1,000万円未満にする

法人の場合、設立時の資本金が1,000万円以上なら設立年度から課税事業者になり、「売上税額-仕入税額控除=預かった消費税」を納付しなければなりません。

資金繰りを苦しくしないためのも、免税事業者を選択したほうがいいでしょう。 

(5)あえて課税事業者を選択する

サイトの買収代金が1,000万円単位など多額の場合、仕入税額控除に計上できる消費税も多額となり、売上税額より多ければ、差額分が還付(返金)されます。

具体的には、開業1年目の場合、消費税課税事業者選択届出書を決算日までに提出します。ただし、2年または3年間縛りにより、その間は免税事業者になれず選択できず、反ってトータルでの納付税額が増える可能性があります。

そのため、事前にシミュレーションをし、課税事業者を選択するかどうかについては慎重に検討しましょう。 

趣味目的のサイトを買収した場合

特に節税対策はありません。

まとめ

いかがでしたか?

サイト売買の会計(税金、節税、勘定科目、確定申告、経費)についてまとめてきました。

会計のプロの視点から、一般的なな知識やノウハウが網羅されております。ぜひ、サイト売買の際に参考にして頂ければ幸いです。

ただし、繰り返しになりますが、記載内容は、一般的な内容になります。

よって、個々のケースについては必ず税理士又は税務署に確認をするようにお願いいたします。

(この記事に基づく判断による損害等の保証はいたしかねますので、この点だけご理解頂き、うまく活用して頂ければ幸いです。)

 

ご覧頂きましてありがとうございました。少しでもご参考になれば幸いです。

もし宜しければ、「ブックマーク」や「お気に入り登録」をして、何度も読み返して知識としてください。きっと今後も参考になるはずです。

あなたのサイト売買が成功されることをお祈りしております。

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