サイト売買は未成年も取引をしていいのか?思わぬ落とし穴に注意!

サイト売買は未成年も取引をしていいのか?思わぬ落とし穴に注意!

「サイト売買って、未成年でもできるの?」と、疑問ではありませんか?

実際、こういったご質問を頂いたこともあり、サイトマとタッグを組んでいる弁護士に直接質問をしてみました。

もしも、あなたが未成年である場合は、必ず本記事に目を通してサイト売買に取り組んでください。

また、もしも、あなたが取引をされている相手が未成年であった場合も、必ず本記事に目を通してサイト売買に取り組んでください。

実は、思わぬ落とし穴がありますので、注意が必要です。

本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

【関連記事】【サイト売買の相談】18歳の売り手からの売却相談

未成年でも可能です

弁護士の見解によると、契約の締結そのものは可能ということです。

法人の設立も15歳以上であれば可能なわけですから、サイト売買が未成年というだけで取引ができない理由はありません。

一部の仲介会社では、そもそも未成年の登録ができないところもあるようですが、法律の問題ではなく、単純に会社の運営方針だと思われます。

しかし、私たちサイトマは過去に大学生の方がサイトを買収交渉に来たこともありますが、丁寧なやりとりをしてくださいましたので、良識ある方でしたら未成年の方でも利用が可能です。

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ちなみに、年齢が若いからと言って、決して悪い印象はないと思います。

例えば、いい年した50代の経営者であっても、非常に失礼な対応をしたり、人を尊重しないコミュニケーションを取る方もいます。

残念ながら、サイト売買市場にもそういう方々はいます。そういった方々は、なかなかマッチングしないため苦労されているようです。

しかし、過去には上記の19歳の方をはじめ、20代前半の会社経営者さん達と何度もやりとりをさせて頂きましたが、非常に丁寧で親切で、頭が良いのです。

質問も的確で、気持ち良いコミュニケーションもしてくれます。サイト売買に年齢は関係ないと何度も思いました。

思わぬ落とし穴に注意!

しかしながら、未成年である場合、1点だけ注意が必要です。

なんと、親権者の同意がない場合、未成年者側は「親の同意がない」ということを理由に、契約後に契約を取り消すことが可能だそうです。

つまり、「親にOKもらってなかったんで…」と、未成年の方が自由に契約を取り消すことができるのです。

これは、なんとも恐ろしいことですよね。

 

もし、あなたが成人をしており、サイト売買の取引相手が未成年の方だったとします。

すると、未成年の方からいきなり「親の同意がない取引だったので解約します」と、通知が来る可能性があるということです。

あなたが売り手である場合、譲渡金額の返金をすべきです。

あなたが買い手であった場合、せっかく買収したサイトを返却しなくてはなりません。

よって事前に、契約書には親権者の同意の元、契約書に親権者の署名押印を追加しておくべきです。

これによって、親も同意しているという証明になりますので、契約の取り消しは余程の理由がなければ不可能です。

 

また、もしも、あなたが未成年であった場合、親の同意がなければ自由に契約を取り消すことができます。

「なんだ、気楽にできるじゃん、ラッキー」と思うかもしれませんが、要注意です。

仮にあなたが契約を取り消したとしても、必ずしも相手からお金やサイトが戻って来る保証はありません。

もしも相手と連絡が取れなくなったら?相手が消息不明になったら?

可能性としては0ではありません。

 

なぜなら、「親の同意がない取引だったので解約します」と、例えあなたが未成年であっても、許せない!と奮起する大人は少なからずいるでしょう。

結果、相手があなたに対応をしないと決め込んだとします。

すると、強引にお金やサイトを取り返すことはできません。

仮に取り返すことができても、相当な時間がかかる上に、半分以下のお金になるかもしれません。

また、サイトは放置されて修復は不可能かもしれません。

 

以上のように、未成年の方は、契約を取り消すセーフティネットがあるとはいえ、あくまで契約を取り消すだけ、ということを覚えておきましょう。

そこから先は、仲介会社も担当した弁護士も関与することができません。

あくまで仲介会社も弁護士も中立であるため、契約後に担当することは弁護士法でも禁止されています。

【関連記事】サイト売買で弁護士に契約書を依頼する際に気をつける3つのこと

ぜひとも気をつけて取引を進めてください。

まとめ

いかがでしたか?

サイト売買の取引は未成年の方でも可能です。

さらに、未成年は、契約後に親の同意がなかった場合、契約を取り消すことが可能です。

よって、あなたが成人をしており、相手が未成年者の場合、契約書には親権者の同意の元、契約書に親権者の署名押印を追加して記入してもらいましょう。

 

また、未成年の方には、一見メリットに見えますが、あくまで契約を取り消すだけ、です。

必ずしも相手からお金やサイトが返却される保証はありません。その際、弁護士法により担当した弁護士や、仲介会社も関与できませんのでご注意ください。

ご覧いただきまして、ありがとうございました。

エベレディア株式会社 代表取締役会長 中島優太

日本唯一の「サイトM&Aアドバイザー®」
エベレディア株式会社 代表取締役会長

中島優太

著書に「超入門! サイトM&A1年目の教科書 -売却編-」。サイトM&A業界の不親切に疑問を持ち、2016年5月に親切丁寧に売買仲介する「サイトマ」を創業。取引累計額15億円以上、400件以上を直接対面で仲介(2024年10月時点)。NHKクローズアップ現代プラスに専門家としてコメント。2019年アメリカはシリコンバレーにて講演。新聞、ラジオ、ビジネス雑誌に多数掲載。

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