【税理士事務所監修】M&Aの3つの手法とは?個人のM&Aにおける税金について解説
当サイトマのホームページをご覧の方にとっては、M&Aというキーワードは比較的身近な方も多いのではないでしょうか?
一方で、サイトM&Aやサイト売買というものはなんとなくイメージがついても、一般的なM&Aについて詳しく知らないという人もいると思います。
ここでは、M&Aの手法についての解説と、M&Aにおける税金の概要について紹介します。
直接サイト売買と関わらない要素もありますが、知識としてもっておいていただければ幸いです。
M&Aの手法の分類
そもそもM&Aとは、「Mergers & Acquisitions」の略語です。
Mergerは合併や合同、 Acquisitionは買収・取得といったような意味合いです。
つまりM&Aをそのまま直訳するのであれば「合併と買収」となります。
そんな意味合いを持つM&Aですが、それぞれの進め方によって3つの種類に分けることができます。
その名前通りの「買収」と「合併」の2種類を狭義のM&A、残りの1種類である提携(業務提携など)を広義でのM&Aと呼称されることが一般的です。
それぞれ、もう少し詳しく紹介します。
①買収
まずM&Aと聞いて最もイメージがつくのがこちらの「買収」ではないでしょうか。
近年の有名企業における買収事例として、ヤフー株式会社が、ファッションEC大手のZOZOTOWNを運営する株式会社ZOZOを買収したケースがあります。
2019年と比較的最近で、株式会社ZOZOの前澤社長も非常に有名な方であったことから、印象に残っている人も多いと思います。
ちなみに、こちらはTOB(Take-Over Bid)と呼ばれる方法で買収されました。
こちらについて詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
【関連記事】TOB(Take-Over Bid)とは?MBOとの違いとメリット・デメリット
また、当社サイトマが仲介するサイト売買やサイトM&Aにおいても、形式的にはほとんどがこちらの買収に該当します。
買収のメリットはなんといっても、買い手が補強したい事業を入手できることと、すでに完成された事業を低コストで入手できることです。
サイトM&Aにおいては当然ありませんが、企業同士の買収の際には、株式譲渡・株式交換・新株引受など、株式のやり取りによって進めることが一般的です。
②合併
M&Aにおける合併とは、2つ以上の企業が1つの企業に合わさり、新たな経営・運営を取る形のことを指します。
有名な事例では、三菱UFJ銀行(東京三菱銀行とUFJ銀行が合併)、三井住友銀行(住友銀行と三井グループさくら銀行が合併)などの金融機関の合併があります。
また、株式会社スクウェア・エニックス(スクウェアとエニックスの合併)、株式会社タカラトミー(タカラとトミーが合併)なども身近で有名な例といえるでしょう。
2つの企業が合併して新たな社名に変わる新設合併と、買い手企業がそのまま存続する吸収合併の2パターンがあります。
合併によって期待されるメリットは、それぞれの企業文化や事業としての優位性が合わさることです。
そういったシナジー効果を発揮することができれば、さらにビジネスがスケールアップしたり、シェアの拡大を実現できたりといったことが可能になります。
サイトM&Aにおいては、大手サイトが同業の他サイトを合併するということはあまり多くはありませんが、今後サイト売買が増えてくるにつれ、そういった事例も多くなってくるかもしれません。
③提携
提携とは、2つ以上の企業が各社のリソースを優先的・独占的に提供しあい、協力関係を持って事業にあたることを指します。
上で説明した買収と合併の2つのM&A手本は、株式などの資本の移動があり、新たな企業として運営されていくという形式になります。
一方で、提携においてはそれぞれの企業間で資本の取引はなく、独立性を維持したままで継続します。
つまり、事業を遂行する上で単純に協力しあうという形式になるのが、広義のM&Aと言われる提携の特徴です。
形式的には買収や合併といったM&Aとは全く異なるものの、「広義のM&A」と呼ばれる所以は、目的がM&Aと同じである点にあります。
買収や合併を行う目的は、それぞれ細かい点は異なりますが、原則として「より大きな事業の発展性を期待する」ということです。
提携はその目的に対し、資本の移動という手間を省いてアプローチできるというメリットがあります。
例えば、ある商品を開発・製造する技術を持ちながらも、販売するだけのリソースがない企業があったとしましょう。
そういった場合は営業力が強く、販売チャネルも豊富に持つ企業と「販売提携」を行うことで、効率的に経営することが可能です。
同じような提携として、技術提携、共同開発提携、生産・調達提携などの種類があります。
そのような業務提携がきっかけとなり、資本を拠出しあったり、互いに株式を保有しあったりすることで、将来的に合併につながるというケースも珍しくありません。
M&Aにおける税金
続いて、M&Aにおける税金の概要についてご紹介します。
(※本記事にて紹介する記載内容は、あくまで一般的な内容であり個々のケースについては必ず税理士又は税務署に確認をするようにお願いいたします。)
M&Aにて得られた事業や株式の売却益は課税対象となっています。
売り手の所有財産によって異なっており、個人が売却した場合は所得税が、法人が売却した場合は法人税がそれぞれ課せられます。
当サイトをご覧の方は個人事業主や自社株式を100%保有されているケースが多いと思いますので、ここでは個人が株式譲渡した場合の所得税について紹介します。
まず初めに、M&Aで得られた収益(譲渡益)の算出方法については、下記の通りです。
【譲渡益】=【M&Aによる総収入金額】-【取得費+手数料などの諸経費】
上記、取得費とは創業時の資本金や、その事業を他社より買収していた場合の買収金額などが対象となります。
手数料とはファイナンシャルアドバイザーやコンサルティングに依頼した際の費用、仲介手数料などが含まれます。
それらで算出される譲渡益に対し、下記の割合でそれぞれ課税されます。
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%(所得税の2.1%)
以上を合計し、譲渡益に乗算することで税額が決定されます。
【譲渡所得税額】=【譲渡益】× 20.315%
となります。
※長期譲渡所得の20.315%の場合。サイト所有が5年未満の短期譲渡所得の場合は39.63%となります。
なお、サイト売買についての税金の仕組みについては下記の記事にて紹介しています。
サイト売買についての税制について詳しく知りたいという方は、併せて参考にしてください。
【関連記事】会計のプロが教えるサイト売買の節税、勘定科目、確定申告、経費-売却編-
【関連記事】サイト購入費用は減価償却できる?税務上の取り扱いとは?
まとめ
M&Aの手法の紹介や、課税の仕組みの概要について説明してまいりました。
サイト売買やサイトM&Aは、本記事にて紹介したような手法と比べて、圧倒的に手軽で必要となる時間も少なくて済みます。
個人でサイトを運営されていたり、ECなどのスモールビジネスを展開されていたりする方は、売却という手段も有力な選択肢になるのではないでしょうか。
もし運営に行き詰まっていたり、事情により運営を継続できないという方がいらっしゃれば、お気軽に当社までお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。