会計のプロが教えるサイト売買の節税、勘定科目、確定申告、経費-売却編-
「サイト売買でサイトを売った後の会計処理はどうしたらいいの?」と、疑問ではありませんか?
個人事業主はもちろん、中小企業や、副業で取り組む個人の方も、必ず必要な知識となります。
しかし、ネット上では、なかなか情報を得られないですよね。状況によっては、すぐに税理士に相談できない方もいると思います。
そこで、日商簿記1級を保有し、会計事務所に10年間勤務した会計のプロにサイト売買の会計に関する執筆していただき、本記事としてアップさせて頂きました。
今回は、売却に特化した内容をまとめております。
あなたのサイト売買に関する会計についてお役に立てる内容にまとめてもらいましたので、ぜひご参考にして頂ければと思います。
ざっと、内容は以下の通りです。(内容は全て売却した場合のみになります)
・サイト売買の税金に関して(個人、個人事業主、法人)
・サイト売買の勘定科目(個人、個人事業主、法人)
・サイト売買の確定申告(個人、個人事業主、法人)
・サイト売買の経費(個人、個人事業主、法人)
・サイト売買の節税(個人、個人事業主、法人)
ぜひとも必要な知識をお持ち帰りくださり、実務の参考にして頂ければと思います。少しでもお役に立てれば幸いです。
後々、重課税などのペナルティーにならないようにだけは、どうぞご注意ください。
(ただし、記載内容は、一般的な内容であるため、個々のケースについては必ず税理士又は税務署に確認をするようにお願いいたします。
この記事に基づく判断による損害等の保証はいたしかねますので、何卒ご了承ください。)
サイトを売却した場合の税金
サイト売買の位置づけ
サイト売買は企業買収の一種であり、その中でも事業譲渡に該当します。
そのため、税金の計算は企業がサイトという資産を他の企業に売却した場合に準じて取り扱います。
売却の動機が事業目的の場合
個人事業主がサイトを売却した場合の税金
サイト売却でのもうけに相当する所得金額に対して次の税金が課税されます。
(1)所得税
売却した資産によって所得金額の計算方法が異なります。
・サイト自体の売却:譲渡所得
・通販サイトなどサイトに付随して売却する商品:事業所得(副業の場合は雑所得)
①譲渡所得の計算方法
サイトの所有期間に応じて次の通りです。
イ、所有期間が5年以内
・譲渡所得=収入金額(売却収入)-取得費(システム部分)・譲渡経費(売却手数料など)-特別控除額(最大50万円)
ロ、所有期間が5年超
上記1の譲渡所得の2分の1相当額が譲渡所得になります。
所有期間は、サイトを売却した年の1月1日時点でカウントし、実際の所有期間と異なります。
②事業所得(雑所得)の計算方法
・事業所得(雑所得)=在庫にかかる収入金額-売上原価(在庫の仕入原価)
③税率
累進課税制度を採用しているため、所得税の税率は所得金額に比例します。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
たとえば、課税所得金額700万円の場合、「700万円×23%-63万6千円=97万4千円」が所得税になります。
(2)個人住民税
個人住民税も所得税と同じように、前年の課税所得金額に一律10%の税率を掛けて計算します。
(3)個人事業税
サイト売却の所得金額のうち、事業所得にかかる部分を他の事業所得と合算したトータルの事業所得から年290万円を控除した金額に対して、業種に応じて3%~5%の事業税が課税されます。
なお、副業の場合の雑所得に対して事業税は課税されません。
(4)消費税
業務用のサイトを売却した課税事業者(消費税の納税義務者)は、収入金額に対して税率8%の消費税が課税されます。
ただし、売却手数料などにかかる消費税を仕入税額控除として、納付税額から控除します。
ちなみに、課税事業者とは、次のいずれかの個人事業主のことを指します。
・サイトを売却した前々年の課税売上高(消費税が課税される売上高)が1,000万円超の場合
・サイトを売却した前年の1月1日から6月30日まで期間(特定期間)の課税売上高および従業員などの給与等支給額が1,000万円超の場合
・自ら課税事業者を選択した場合
法人がサイトを売却した場合の税金
法人がサイトを売却した場合、個人事業主と同じように、売却にかかる所得金額と収入金額に対する消費税が課税されます。
(1)法人所得税
法人所得税とは、法人の所得金額に税率を掛けて計算する法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税の総称であり、税率は一律約30%です。
(2)消費税
個人事業主と同じように、業務用のサイトを売却した課税事業者は、収入金額に対して税率8%の消費税が課税されて、売却手数料などにかかる消費税を仕入税額控除として、納付税額から控除します。
ちなみに、課税事業者とは、次のいずれかの法人のことを指します。
・サイトを売却した前々年度の課税売上高が年換算額1,000万円超の場合
・原則としてサイトを売却した前年度の上半期(特定期間)の課税売上高および役員や従業員などの給与等支給額が年換算額1,000万円超の場合
・自ら課税事業者を選択した場合
法人独特の年換算額の例として、設立年度の期間が6ヵ月間、売上高が600万円の場合、「売上高600万円×12×6ヵ月=1,200万円」が課税売上高になります。
個人がサイトを売却し、個人事業主として開業した場合の税金
所得金額の種類に応じて、次の税目が課税されます。
・勤務先での給与所得および退職所得:所得税、個人住民税
・サイト売却にかかる譲渡所得:所得税、個人住民税
・個人事業主にかかる事業所得:所得税、個人住民税、個人事業税
個人がサイトを売却し、法人設立した場合の税金
所得金額の種類に応じて、次の税目が課税されます。
・勤務先での給与所得および退職所得:所得税、個人住民税
・代表者などに支給する役員報酬(給与所得):所得税、個人住民税
・サイト売却にかかる譲渡所得:所得税、個人住民税
・個人事業主にかかる事業所得:所得税、個人住民税、個人事業税
売却の動機が事業以外の目的の場合
勤務先での給与所得およびサイトにかかる譲渡所得に対して所得税、個人住民税が課税されます。(よって、副業禁止の会社に勤務していると、ばれてしまう可能性があります)
サイトを売却した場合の勘定科目
売却の動機が事業目的の場合
個人事業主がサイトを売却した場合の勘定科目
個人事業主がサイトを売却した場合、事業所得(雑所得)にかかる部分を帳簿に記載するため、商品を売却した場合のみに勘定科目を用います。
①商品を売却した場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 備考 |
現金預金 | 100万円 | 売上高 | 100万円 |
②決算日の会計処理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 備考 |
商品 | 100万円 | 期首商品棚卸高 | 100万円 | 期首残高を売上原価に加算し、期末残高を差し引くことで間接的に売上原価を求める |
期末商品棚卸高 | 120万円 | 商品 | 120万円 |
法人がサイトを売却した場合の勘定科目
①通常のサイトを売却した場合(在庫なし、システム未搭載)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 備考 |
現金預金 | 300万円 | 雑収入 | 300万円 |
②一緒に商品も売却した場合(システム未搭載)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 備考 |
現金預金 | 300万円 | 売上高 | 100万円 | 商品にかかる部分で、売価を見積計上する |
雑収入 | 200万円 | 収入金額から商品売却にかかる売上高を差し引いて求める |
③システムが搭載されているサイトを売却した場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 備考 |
現金預金 | 300万円 | ソフトウェア | 50万円 | システムの未償却残高(購入金額のうち、経費に計上していない残額) |
雑収入 | 250万円 | 売却益に相当する金額 |
個人がサイトを売却し、個人事業主として開業した場合の勘定科目
①開業費用を負担した場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 備考 |
開業費 | 10万円 | 現金預金 | 10万円 | 許認可の申請費用など |
②開業費を必要経費に計上する場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 備考 |
開業費償却 | 6万円 | 開業費 | 6万円 | 開業費償却の金額は任意で設定できる |
個人がサイトを売却し、法人設立した場合の勘定科目
①設立前の費用を負担した場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 備考 |
創立費 | 30万円 | 現金預金 | 30万円 | 法人設立費用など |
②出資した場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 備考 |
現金預金 | 300万円 | 資本金 | 300万円 |
③創立費を経費に計上する場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 備考 |
創立費償却 | 6万円 | 開業費 | 6万円 | 創立費償却費の金額は任意で設定できる |
売却の動機が事業以外の目的の場合
趣味のサイトの売却は帳簿に記載する必要がないため、勘定科目自体が存在しません。
サイトを売却した場合の確定申告
売却の動機が事業目的の場合
個人事業主がサイトを売却した場合の確定申告
サイト売却にかかる所得税や消費税も確定申告の対象になります。
(1)所得税
事業にかかる事業所得に加えて、サイト売却にかかる譲渡所得も税務署に申告します。また、たとえサイト売却が赤字でも、損失分は損益通算により、事業所得など他の所得金額から控除できます。
(2)消費税
事業所得にかかる通常の分に加えて、サイト売却にかかる収入金額に対する消費税と仲介手数料にかかる仕入税額控除も税務署に申告します。
(3)個人住民税と個人事業税
所得税の確定申告の情報が各自治体に通知後、自動計算されるため、確定申告は必要ありません。
法人がサイトを売却した場合の確定申告
法人の確定申告は原則として決算日の翌日から2ヵ月以内に法人所得税と消費税を申告します。
(1)法人所得税
①法人税と地方法人税
確定申告書を税務署に提出します。
②法人住民税
確定申告書の提出先は次の通りです。
・市民税:各市区町村
・県民税:各都道府県
ただし、東京23区内にある法人の提出先は区民税と都民税とともに東京都になります。
③法人事業税
確定申告書を各都道府県に提出します。
(2)消費税
法人所得税と同じように、決算日の翌日から2ヵ月以内に税務署に提出します。
個人がサイトを売却し、個人事業主として開業した場合の開業手続き・確定申告
確定申告の前に開業手続きが必要になります。
(1)開業手続き
開業手続きは税務署と各都道府県に対して実施します。
①税務署
次の書類は必ず税務署に提出しましょう。
・開業届:提出期限は開業日から1ヵ月以内
・青色申告承認申請書:提出期限は開業日から2ヵ月以内(1月15日までに開業した場合に限り、3月15日)
②個人事業税
開業届は各都道府県に開業日から1ヵ月以内に提出します。
③個人住民税
特に開業手続きは必要ありません。
(2)確定申告
勤務先での給与所得、譲渡所得、事業所得などを合算した所得金額にかかる所得税の確定申告をします。退職所得は確定申告の対象から外れます。
個人がサイトを売却し、法人設立した場合の設立後の手続き・確定申告
法人設立後の手続きと確定申告が必要です。
(1)法人設立後の手続き
法人設立後に必要な手続きは次の通りです。
①法人設立届出書
法人設立日から2ヵ月以内に税務署に次の書類を添付して提出します。
・定款の写し
・会社設立時の貸借対照表
・登記事項証明書
・株主名簿
②法人設立・開設届出書
各都道府県に対して提出期限までに次の書類を添付して提出します。
・定款の写し
・登記事項証明書
提出期限は各都道府県によって異なります。たとえば東京都なら法人設立日から15日以内、神奈川県なら法人設立日から2ヵ月以内です。
③青色申告承認申請書
提出期限は次のいずれか早い日となります。
・法人設立日から3ヵ月を経過した日の前日(例 法人設立日が3月1日なら提出期限は5月31日)
・決算日の前日(決算日が3月31日なら提出期限は3月30日)
(2)確定申告
法人税、地方法人税、法人市民税、法人事業税の確定申告が必要になります。
売却の動機が事業以外の目的の場合
給与所得者がサイトを売却した場合、譲渡所得の金額によって確定申告の方法が違ってきます。
(1)譲渡所得が20万円を超える場合
所得税の確定申告をします。
(2)譲渡所得が20万円以下の場合
住民税のみの確定申告をし、所得税の確定申告は不要です。
(3)譲渡所得が0円以下の場合
所得税、住民税の確定申告は不要です。たとえサイト売却が赤字でも、趣味の場合は他の所得金額からマイナスすることは認められません。
サイトを売却した場合の経費
売却の動機が事業目的の場合
個人事業主・法人がサイトを売却した場合の経費
サイトを売却した場合の経費は次の通りです。
(1)譲渡経費
サイト売買の仲介手数料、契約書などに貼る収入印紙代などが挙げられます。
(2)取得費
システム部分にかかる購入費用から減価償却費相当額を差し引いたのが取得費です。
ソフトウェアの法定耐用年数は5年、償却率は0.2であり、減価償却費相当額は次の通りです。
・減価償却費相当額=システム部分にかかる購入費用×2×使用月数÷12
たとえば、システム部分にかかる購入費用が100万円、使用月数が36ヵ月(3年)の場合、減価償却費相当額は「100万円×0.2×36ヵ月÷12=60万円」です。
(※システムの範囲:検索機能、ログイン機能、オンラインショッピング機能、チケット等の予約機能、ゲーム機能、動画配信機能など)
(3) 商品の購入代金
商品を売却した時点で、売却にかかる購入代金を売上原価として経費に計上します。
(例:売却前に100点の商品を100万円で仕入れており、売却時点で50点50万円の商品が残っていた。すなわち、売却にかかる購入代金は50万円となり、売却時点で売上原価として経費に計上する。)
個人がサイトを売却し、個人事業主として開業・法人設立をした場合の経費
開業費用に該当する個人事業主の開業費、法人の創立費は、経費に計上するタイミングを自由にコントロールできます。
たとえば、開業年度に全額計上することも、5年間で均等に計上することも可能です。開業費用の範囲はサイト売買の仲介業者に支払う仲介手数料、その他の開業・法人設立費用などです。
売却の動機が事業以外の目的の場合
(1)譲渡経費
サイト売買の仲介手数料、契約書などに貼る収入印紙代などが挙げられます。
(2)取得費
取得費は事業目的のサイトより多く計上でき、譲渡所得を圧縮することができます。減価償却費相当額に計算で用いる耐用年数が事業目的のサイトの1.5倍になるためです。
ソフトウェアの耐用年数は7年(法定耐用年数の1.5倍)、償却率は0.143であり、減価償却費相当額は次の通りです。
・減価償却費相当額=システム部分にかかる購入費用×143×使用月数÷12
たとえば、システム部分にかかる購入費用が100万円、使用月数が36ヵ月(3年)の場合、減価償却費相当額は「100万円×0.143×36ヵ月÷12=42万9,000円」です。
前述の事業用のサイトと比較すると、減価償却費相当額が「事業用のサイト60万円-42万9,000円=17万1,000円」少なくなり、同額の譲渡所得が圧縮できます。
サイトを売却した場合の節税
売却の動機が事業目的の場合
個人事業主がサイトを売却した場合の節税
前述の通り、所得税率は課税所得金額に比例します。サイト売却のもうけが多額のときに、支出すると高い所得税率が適用され、節税効果がより高くなります。
(1)ふるさと納税の活用
ふるさと納税は寄付金控除と住民税の税額控除の利用枠内で、実質2,000円で返礼品を取得できる制度です。
そのため、サイト売却にかかる所得金額が大きいほど、ふるさと納税の利用枠が大きくなるため、節税に使える寄付金の額が増加します。
(2)小規模企業共済の加入
小規模企業共済は個人事業主の退職金制度であり、掛金が全額所得控除できます。
特にサイト売却にかかる所得金額が多額の場合、最長1年分の前納で、所得控除に対して高い所得税率が適用できることで、節税効果がより高まります。
(3)社会保険料を利用する
社会保険料は支払った金額の全額が所得控除の対象になります。
例えば、サイト売却にかかる所得金額が多額の場合、2年分を前納したり、子供など家族分を肩代わりしたりすれば、所得控除に対して高い所得税率が適用できることで、節税効果がより高まります。
(4)短期前払費用を活用する
短期前払費用とは、翌年分の経費を今年の経費に前倒し計上できる項目のことを指します。
例えば、翌年分に使用する消耗品を前倒しで購入したり、1年分の広告宣伝費を今年中に一括払いしたりすれば、支払額を経費に計上できます。
そのため、サイト売却にかかる所得金額が多額の場合、短期前払費用を活用するとより高い節税効果が得られます。また、事務所の家賃を一年分前払いするという方法もあります。
(5)サイトを5年超所有する
サイトを5年超所有すれば、長期譲渡所得に該当し、5年以内の所有に適用される短期譲渡所得の2分の1相当額まで譲渡所得を圧縮することができます。
たとえば、2014年8月23日からサイトを所有した場合、2020年以降に売却すれば長期譲渡所得に該当します。
(6)住宅ローン控除がある場合
住宅ローン控除がある場合、上記(1)~(5)までの方法で節税効果が得られるとは限りません。課税所得金額に所得税率を掛けた金額から税額控除するため、たとえ適用税率が高くても、納付税額が抑えられるケースがあり得るからです。
そのため、住宅ローン控除がある場合には、サイト売却にかかる所得金額が多額でも、節税対策の前にシミュレーションをしたほうが賢明といえます。
法人がサイトを売却した場合の節税
(1)役員賞与を支給する
原則、役員賞与は経費計上できませんが、事前確定届出給与により、経費計上が可能となります。
事前確定届出給与とは、役員賞与の支給額と支給対象者を事前に税務署に届出をし、届出通りに支給する給与のことを指します。
役員賞与を事前確定届出給与として経費計上する手順は次の通りです。
1.サイト売却を翌年度まで繰り越す
2.翌年度の定時株主総会の日(通常は翌期首から2ヵ月以内)から1ヵ月以内に「事前確定届出給与に関する届出」を税務署に提出する
3.想定額でサイトを売却し、譲渡金額を受けとる
4.届出通りに役員賞与を支給する
(2)生命保険を活用した節税対策ができない
法人がその年度だけ所得金額が多額の場合には、短期前払費用を活用し、先行投資をするのが定番です。
短期前払費用の中でも、解約返戻率の高い経費計上ができる生命保険に加入ことで、緊急資金の調達や退職金に備えるのが法人ならではの節税対策でした。
しかし、解約返戻率の生命保険の保険料を経費計上できないように2019年度に税制改正される見込みであり、節税対策がしづらくなる可能性が高まっています。
個人がサイトを売却し、個人事業主として開業・法人設立をした場合の節税
「サイトを売却した個人」と「開業・法人設立をした個人事業主・法人」が節税対策の対象者となります。
(1)個人
サイト売却にかかる所得金額が多額に場合の節税対策として、「ふるさと納税の活用」と「サイトの所有期間を5年超にする」ことが挙げられます。しかし、住宅ローン控除がある場合には、節税効果が得られない可能性があります。
(多額の所得金額については、統一した基準はありません。ひとつの目安として、所得税の税率が挙げられ、会社員の場合なら、譲渡所得が200万円以上なら基準になると思われます。
ただし、個人の状況、年度によって異なりますので、税理士に相談してから最終判断するようにしてください)
(2)個人事業主・法人
1.開業費用をできるだけ計上する
開業費用は仲介手数料や設立費用などにとどまらず、物件探しや開業前の営業活動の交通費など、あらゆる開業準備費用をできるだけ計上することがポイントになります。
そのためにも、領収書などをきちんと保存しましょう。
2.税率を意識する
所得金額に対する税率は個人事業主と法人とでは異なり、利益の計上が見込めるなら法人設立がおすすめです。利益を「役員報酬として代表者などの個人」と「法人名義」に分配できるからです。
例えば、サービス業の所得金額が1,000万円とします。個人事業主なら税率48%です。
一方、法人が利益を代表者に対する役員報酬500万円、法人名義500万円に分配すれば、最高税率は個人20%、法人約30%に抑えられます。
3.青色申告を選択する
青色申告の特典を利用することが節税には欠かせません。おもな特典は次の通りです。
①繰越損失・欠損金
開業1年目の赤字分を翌年度以降の所得金額から控除できます。しかし、白色申告なら赤字分は繰り越せず、切り捨てられます。
②少額減価償却資産
少額減価償却資産とは、購入代金を経費に計上できる固定資産のことを指し、白色申告は10万円未満なのに対し、青色申告は30万円未満までに範囲が拡大されます。
③青色申告特別控除と青色専業専従者給与
個人事業主特有の制度です。青色申告特別控除は現金支出を伴わないのにもかかわらず、最高65万円の所得控除ができます。
また、青色専業専従者給与は所得金額を配偶者などの親族と分配でき、代表者の所得税の税率を下げることができます。
4.減価償却は定率法を選択する
定率法とは減価償却費を前倒しで計上する方法であり、自動車やパソコンなどが対象資産になります。法人なら自動的に選択されます。
一方、個人事業主は開業した年の確定申告の提出期限までに届出書を提出する必要があり、提出をしないと減価償却費を毎年均等に計上する定額法が自動的に選択されます。
5.設立時の資本金を1,000万円未満にする
法人の場合、設立時の資本金が1,000万円以上なら設立年度から課税事業者になり、「売上税額-仕入税額控除=預かった消費税」を納付しなければなりません。
資金繰りを苦しくしないためのも、免税事業者を選択したほうがいいでしょう。
売却の動機が事業以外の目的の場合
サイト売却にかかる所得金額が多額に場合の節税対策として、「ふるさと納税の活用」と「サイトの所有期間を5年超にする」ことが挙げられます。
しかし、住宅ローン控除がある場合には、節税効果が得られない可能性があります。
サイトを買収した場合の税金
サイトを買収した側にも収めるべき税金が発生します。
基本的には収益が見込めるサイトを購入される方が大半かと思いますので、売上に応じた確定申告及び納税が義務となります。
法人が買収した場合、個人が買収した場合とそれぞれ解説いたします。
サイト買収が法人の場合
法人としてサイトを買収した場合、売上に対して確定申告をする必要があります。
また節税対策としてサイトを買収する場合には注意が必要な点があります。
通常、サイトの償却には5年かかるとみなされます。
そのため短期的な節税としては効果が低い、と考えておくのがベターでしょう。
ただ言い換えれば、複数年の節税としては効果が見込めますし、もちろん確定申告時にサイト購入費用をしっかり計上すれば税負担は減らせますので、安心して買収をご検討ください。
※購入したサイトが10万円未満の場合は償却の必要は無く、10万円以上20万円未満であれば3年で償却となります。
サイト買収が個人の場合
基本的な考え方は法人が買収した場合と同じく、売上に対する確定申告、納税の義務があります。
例外として、
・サイト運営及びその他の所得が20万円未満となる給与所得者
・サイト運営及びその他の所得が38万円未満
上記の条件に該当する場合は確定申告が不要となりますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
まとめ
いかがでしたか?
サイト売買の会計(税金、節税、勘定科目、確定申告、経費)についてまとめてきました。
会計のプロの視点から、様々な知識やノウハウが理解できたと思います。ぜひ、サイト売買の際に参考にして頂ければ幸いです。
ただし、繰り返しになりますが、記載内容は、一般的な内容になります。
よって、個々のケースについては必ず税理士又は税務署に確認をするようにお願いいたします。
(この記事に基づく判断による損害等の保証はいたしかねますので、この点だけご理解頂き、うまく活用して頂ければ幸いです。)
今回はサイト売却時に特化した会計処理についてまとめました。
より詳細なサイト買収時の会計処理は別コラムで扱っていますので、参考にご確認ください。
会計のプロが教えるサイト売買の節税、勘定科目、確定申告、経費-買収編-
ご覧頂きましてありがとうございました。少しでもご参考になれば幸いです。
もし宜しければ、「ブックマーク」や「お気に入り登録」をして、何度も読み返して知識としてください。きっと今後も参考になるはずです。
あなたのサイト売買が成功されることをお祈りしております。