サイト売買で著作権トラブル・訴訟を防ぐコツ〜サイト購入(買収)は慎重に!〜

サイト売買で著作権トラブル・訴訟を防ぐコツ〜サイト購入(買収)は慎重に!〜

サイト売買を行う場合、著作権問題も無視できません。

この記事では、合計約6億円以上のwebサイト売買の仲介をしてきた私たち「サイトマ」がサイト売買と著作権の関係を解説します

「以前に購入したサイトの画像の件で写真素材販売会社からアップされた日から今までの画像の使用料請求催促メールが来ました。この場合、弊社に使用料全額を支払う義務があるのでしょうか?」

サイトを買収された方より、このようなお問い合わせメールをいただきました。

この場合には、支払いの義務はあるのでしょうか?

サイト売買では、著作権にも考慮しておかないと、後々トラブルになるリスクがあります。

なので、ぜひこの機会に覚えて頂ければ幸いです。

なお、サイト売買をする際に必要な契約書のポイントは、以下の記事でまとめています。

(※尚、本記事では弁護士や司法書士が執筆している訳ではありませんので、必ず詳細は専門家にお問い合わせください。本記事の内容は弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。)

【関連記事】サイト売買には法律がない?!法律よりも大事な契約書5つのポイント

そもそも著作権とは?

そもそも著作権とは?

そもそも著作権とはどんな権利なのでしょうか?著作権とは、小説や写真や音楽などの創作物を保護するための権利です。

著作権は著作物を保護するための権利です。

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

出典元:日本弁理士会

著作権は、創作物を作った人の権利を保護するために定められた権利です。

なお、著作権は、特別な手続きをしなくても自然に発生します。

また、著作権を持っていれば、他人に譲渡することも可能です。

著作権に関するサイト売買仲介としての見解

著作権に関するサイト売買仲介としての見解

冒頭の写真素材販売会社からの問い合わせの見解をお伝えします。

写真の著作権は写真素材販売会社に与えられている権利になります。

今回の買い手様の方より詳しくいただいた質問としては、「実際に画像をアップした売主様が全額支払うか、または、弊社はサイト購入後の期間に相当する金額を支払えばよいのか?」という内容でした。

より理解していただけやすいように、弊社が回答した返信のままを掲載いたします。

基本的に、弁護士の見解が必要な内容になり、私たち仲介としては、運用に関わる内容になります為、仲介の責務外の内容となります。

お役に立てずに申し訳ございません。

売主様、買主様の双方でお話しすべき内容となります為、ベストな回答ではない前提で、お話させていただきます。

以前に、基本的には売主様の責務と伺ったことはございますが私たちは法律のプロではないため、詳細は司法書士、もしくは弁護士にお問い合わせいただくのが良いかと存じます。

ちなみに、譲渡後は弁護士法により弊社弁護士は関与できませんことご了承いただければと存じます。

このような形でお伝えさせていただき、ご納得いただきました。

売主様と買主様の双方で解決頂く問題のため、仲介という立場として、このような相談に乗れない背景があります。

サイトを買収する前に著作権について抑えるべきポイント

サイトを買収する前に著作権について抑えるべきポイント

買収する前に抑えるべきポイントとしては、「事前確認をする」に尽きます。

基本的に、譲渡後の一切の権限と責任は買主様側に移行いたします。

契約書も一般的にそのような内容で作成されているため、全ての事前事項は契約書を作成する前がベストです。

口頭での譲渡成立前に、以下のことを確認しておきましょう。

  • 1、著作権を侵害している画像や文章はないのか?
  • 2、画像や記事の支払いは済んでいるのか?
  • 3、サイトに関して必要な著作権を譲渡してくれるか?

しっかりと確認することをオススメします。

なお、記事や画像の著作権をサイトの売主様が持っていない場合、記事や画像の著作権を持っている人に「引き続き記事や画像を掲載させてください」と交渉しましょう。

また、芸能人の写真や漫画の画像などの掲載は、今は大半が黙認されているだけのようです。著作権の侵害にあたる可能性は十分にあります。譲渡前に売主様に削除しておいてもらうのが賢明です。

売主様に「著作権の侵害があった場合、損害賠償を請求します」という契約書を交わしておくのも防衛策の1つです。

著作者人格権の不行使を契約書に盛り込む

著作者人格権の不行使を契約書に盛り込む

著作権は譲渡できますが、著作者の人格を保護する著作者人格権は譲渡ができません。(著作権法59条)

そのため、売主様から著作権を譲渡されても、売主様が著作者人格権を行使するとトラブルの原因になります。

なので、「著作者人格権は使いません」という「著作者人格権の不行使」を契約書に盛り込んでおけば、トラブルを防止できます。

もしも著作権を侵害しているサイトを購入した場合

もしも著作権を侵害しているサイトを購入した場合

サイト譲渡後、著作権侵害があると著作権者やサーバー会社経由などの連絡によって、著作権の侵害が発覚します。

もしも著作権を侵害しているサイトを購入した場合は、以下の対応を取りましょう。

  • 1、著作権侵害しているコンテンツを非公開にする
  • 2、売主様に連絡する
  • 3、当事者間で解決しない場合、弁護士に相談する

まずは、著作権侵害しているコンテンツを非公開して被害が広がるのを食い止めましょう。

※買主様がサイト譲渡後に追加したコンテンツが著作権を侵害していた場合、買主様の責任となります。売主様へのご連絡はせずに、著作権を持っている方と対応をされてください。

次に、売主様に「購入させていただいたサイトで、売主様が作成されていたコンテンツに著作権の侵害がありました。そのため、ご連絡させていただきました」と連絡をしましょう。

サイト譲渡前に作られたコンテンツに対して、著作権者から賠償請求をされている場合、買主様は売主様に賠償請求をしましょう。

もしも、買主様と売主様との協議で解決しない場合、買主様は弁護士に依頼して売主様や著作権者と交渉しましょう。

まとめ:サイト売買を行う際は著作権にも考慮しましょう

まとめ:サイト売買を行う際は著作権にも考慮しましょう

著作権は、売主様側・買主様側ともに知っておくべき内容となります。

サイト売買を行う際に、著作権にも考慮しておくことで、サイト売買におけるトラブルを防ぐことができます。

サイトに使っている画像や文章が著作権を侵害していないかを確認して、サイト売買を行なってください。

また、サイトを購入された後も、自分が著作権を侵害したコンテンツをサイトに載せないように注意して運営しましょう。

サイト購入後に買主様が著作権を侵害された場合、売主様に損害賠償をすることはできません。

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そう思っている場合は、ぜひ以下のバナーからお気軽にお問い合わせください。

サイト売買の経験が豊富なスタッフが相談に乗らせていただきます。

エベレディア株式会社 代表取締役会長 中島優太

日本唯一の「サイトM&Aアドバイザー®」
エベレディア株式会社 代表取締役会長

中島優太

著書に「超入門! サイトM&A1年目の教科書 -売却編-」。サイトM&A業界の不親切に疑問を持ち、2016年5月に親切丁寧に売買仲介する「サイトマ」を創業。取引累計額15億円以上、400件以上を直接対面で仲介(2024年10月時点)。NHKクローズアップ現代プラスに専門家としてコメント。2019年アメリカはシリコンバレーにて講演。新聞、ラジオ、ビジネス雑誌に多数掲載。

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