特定商取引法についてECサイト運営者が知っておくべきこと

ECサイト運営は手軽に開始しやすく、個人や少人数での運営も適している事業の一つです。

しっかりと軌道に乗ってしまえば、安定した収益を得られるという大きな魅力も持ち合わせています。

ですが、当然ながらECサイト・ネット通販ではユーザーが実際に商品を手にしたり、実物を見たりといったことができないため、トラブルが起きやすい取引であるという側面があります。

今回は、そんな消費者の利益を保護するためのルールである特定商取引法について解説します。

参考になりましたら幸いです。

特定商取引法とは?

初めに、特定商取引法とはどういったものなのかについて解説します。

冒頭で述べた通り、特定商取引法は消費者(ユーザー)の利益を保護するための法律です。

具体的には、広告・通信販売などの取引や訪問販売など、トラブルが起きやすい7つの取引類型を対象としており、事業者が守るべきルールが定められている法律となります。

通常、消費者が商品やサービスを購入する場合、その商品やサービスの内容・特徴などをしっかりと把握した上で購入したり、利用したりするはずです。

ですが、広告・通信販売などの手段を用いるケースや、強引な営業がかけられやすい訪問販売などのケースでは、消費者が冷静な判断が出来ない場合があります。

消費者がそういった不利益を被ってしまわないよう、特定商取引法にて事業者を規制しているというわけです。

特定商取引法の概要

特定商取引法は消費者の利益を侵さないよう、事業者に課せられたルールです。

実際に特定商取引法が適用される7つの取引類型は、下記の通りです。

1.訪問販売
2.通信販売
3.電話勧誘販売
4.連鎖販売取引
5.特定継続的役務提供
6.業務提供誘引販売取引
7.訪問購入

このうち、ECサイト運営において関連する項目としては、2の「通信販売」となります。

通信販売の定義としては、特定商取引に関する法律第2条2項内で、下記のように定義されています。

「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により

売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて

電話勧誘販売に該当しないものをいう。

出典:e-GOV法令検索 特定商取引に関する法律 

わかりやすい表現に言い換えると、「営利目的の事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。」と理解しておくといいでしょう。

参照出典:消費者庁 特定商取引法とは 

特定商取引法での禁止事項・内容

続いて、特定商取引法の通信販売に関する規制や禁止事項を紹介します。

全てを列挙すると長くなりすぎるため、比較的幅広い商品・サービスのECサイトに深く関わる部分の概要のみをお伝えします。

詳しく知りたい方は、下記のリンクをご確認ください。

参考リンク:特定商取引法ガイド 通信販売に対する規制 

①広告の表示(第11条)
②誇大広告等の禁止(第12条)
③未承諾者に対する電子メール広告・ファクシミリ広告の提供の禁止(第12条の3、12条の4、第12条の5)
④前払式通信販売の承諾等の通知(第13条)
⑤契約解除に伴う債務不履行の禁止(第14条)

①広告の表示について

通信販売においては、消費者が商品やサービスに触れることができず、実際に目にすることもありません。

そのため、広告表示がわかりにくく、明確でない場合はトラブルにつながる大きな原因となります。

特定商取引法では、広告の表示において、販売価格や支払いの方法・時期、引き渡し時期など計15項目を表示するように定めています。

②誇大広告等の禁止

誇大広告や、事実とあまりにも相違する内容の広告も、消費者トラブルを招く原因となります。

そのため、特定商取引法では事業者が行う表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

③未承諾者に対する電子メール広告・ファクシミリ広告の提供の禁止

事業者は、消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メールやファクシミリにて広告を送信することを禁止しています。

ただし、契約の成立・注文確認などに付随した広告やメルマガでの広告などはこちらの規制には該当しません。

いわゆるオプトイン規制と呼ばれるもので、商品の広告を目的とした電子メールやファクシミリを送信する場合、消費者の承諾を得る必要があります。

④前払式通信販売の承諾等の通知

商品の引渡しやサービスの提供が行われる前に、消費者より前払いで代金を受け取る場合、以下の6つの内容の書面を消費者に通知する必要があります。

・申込みの承諾の有無(代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨。なお、承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない。)
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
・受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
・当該金銭を受け取った年月日
・申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
・承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間又は期限を明らかにすることにより行わなければならない)

⑤契約解除に伴う債務不履行の禁止

通信販売においては、一般的に事業者からの契約のキャンセルが可能というルールがあります。

商品の引渡しがされている場合は、消費者側から返品を行い、事業者側から返金を行うという原状回復義務が課されます。

この際、事業者は代金返還など債務の履行を拒否したり、遅延したりすることを禁止しています。

EC事業者が特定商取引法のためにやるべきこと

以上、細かなルールや規制についていくつか紹介しました。

条文などの表現を用いると難しくなりやすく、やや複雑のように感じる人も多いでしょう。

ですが、ルールを一通り抑えた上で、誠実に消費者の利益に向き合って運営していれば、基本的にそこまで特殊なものでもありません。

自社の提供する商品やサービスに合わせて、まずは現在の状況を把握することからスタートするといいと思います。

全てのECサイトに共通して必要なことは、「特定商取引法に基づく表記」をしなければいけないという点です。

こちらは上記の「広告の表示(第11条)」にて定められた項目です。

これらは、大手ECプラットフォームのShopifyやmakeshop、ヤマト運輸などがテンプレートを準備してくれています。

特定商取引法に基づく表記を用意していない場合は、活用されてみてはいかがでしょうか。

参考リンク
Shopify 特定商取引法に基づく表記とは?
makeshop 特定商取引法に基づく表記の解説(テンプレート付き)
ヤマト運輸 特定商取引法に基づく表示テンプレートダウンロード 

まとめ

ECサイトにおける、特定商取引法の関わりや禁止事項について解説しました。

細かく確認していくことは煩雑な作業となりますが、知らなかったでは済まされないポイントも多く存在します。

ECサイトを含む通信販売は、特に双方に悪意がなかったとしても、トラブルが起きやすいものです。

何かあった際に逆に不利益を被ってしまわないためにも、しっかりと対策しておきましょう。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

エベレディア株式会社 代表取締役会長 中島優太

日本唯一の「サイトM&Aアドバイザー®」
エベレディア株式会社 代表取締役会長

中島優太

著書に「超入門! サイトM&A1年目の教科書 -売却編-」。サイトM&A業界の不親切に疑問を持ち、2016年5月に親切丁寧に売買仲介する「サイトマ」を創業。取引累計額15億円以上、400件以上を直接対面で仲介(2024年10月時点)。NHKクローズアップ現代プラスに専門家としてコメント。2019年アメリカはシリコンバレーにて講演。新聞、ラジオ、ビジネス雑誌に多数掲載。

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