ECサイトにおける景品表示法の重要性とは?対象範囲と事例について解説
景品表示法について、どこまでご存知でしょうか?
ECサイトを運営する上において、自社の商品をより魅力的に見えるようにPRすることは言わずもがな非常に重要です。
また、各種キャンペーンやポイント還元、懸賞などの特典を付けることで、拡販を狙う機会も出てくるでしょう。
それらは正しく運用できれば効果的ではありますが、行き過ぎた内容にしてしまうと、様々な制裁を受けるリスクがあるのをご存知でしょうか?
今回はそういった不当な顧客誘引に関するルールの一つである、景品表示法について解説します。
普段あまり意識することもなく、盲点になりやすいポイントですので、参考にしていただけたら幸いです。
※本記事に記載されている内容は、消費者庁のガイドラインをもとに作成しています。
必ずご自身で消費者庁ホームページもご確認の上、判断するようにしてください。
目次
景品表示法とは?
まずはじめに、景品表示法とはどういった法律なのか、簡単にわかりやすく説明します。
景品表示法の最大の目的とは、「一般消費者(ユーザー)の利益の保護」です。
例えばある商品の商品説明において、事実よりも大幅に改変・改良された文章が記載されていると、消費者は悪質な商品を購入してしまうという不利益が発生します。
また、過大な景品やポイントキャッシュバックなどがある場合、それらを主の目的として消費者が質のよくない商品を購入してしまうというケースも考えられます。
そういった「トラブルを防ぐための、販売者に対して課せられる制限や規制」が景品表示法というルールである、と理解しておくとわかりやすいかもしれません。
景品表示法に違反していることが疑われると、消費者庁・都道府県知事・公正取引委員会のいずれかが調査を行い、改善に向けた措置命令が下されるという流れになります。
景品表示法の条文とガイドライン
景品表示法とは通称であり、正しくは「不当景品類及び不当表示防止法」という法律です。
参考リンク:e-Govポータル 昭和三十七年法律第百三十四号 不当景品類及び不当表示防止法
全て細かく解説すると非常に長くなってしまうため、ここでは重要な部分のみを抽出すると、規制に関する記載は下記の通りとなります。
上記をまとめますと、景品表示法は大きく分けて下記のポイントに分かれています。
⚪︎景品規制(第四条)
⚪︎不当表示規制(第五条)
・優良誤認表示の禁止(第一項)
・有利誤認表示の禁止(第二項)
・その他、一般消費者が誤認する可能性のある表示の禁止(第三項)
景品規制における景品とは、商品やサービスに付属するおまけや試供品、懸賞品などのことです。
上でも軽く例として出しましたが、これら景品があまりにも過剰なものになると、消費者が判断を誤ったり、公正な競争が阻害されたりという事態が起きかねません。
景品の提供が行き過ぎたものにならないためのルールだと考えておきましょう。
対して不当表示規制とは、広告や商品PRにおいて、自社のものを事実よりもよく見せたり(優良誤認表示)、他社を悪く見せたり(有利誤認表示)することを防ぐルールです。
各種、下記の消費者庁が出しているガイドラインに業種や商品によってのルールが記載されているため、一度確認してみてください。
参考リンク:消費者庁 景品表示法関係ガイドライン等
ECサイト運営における景品表示法の重要性
景品表示法は当然のことながらECサイトに限ったルールというわけではありません。
あらゆる商品・サービスを販売している時点でその事業者は規制の対象となります。
ですが、ある意味で実店舗で販売する事業者などに比べ、ECサイト運営者はより一層景品表示法についてのケアを徹底する必要があるのです。
なぜなら、ECサイトはオンラインで展開されるショップであるという以上、かなり自由度の高いPR・広告・キャンペーン運用を行うことができるからです。
さらに、ECサイトユーザーは、ブラウザやスマートフォンの画面から確認できる情報しか得られません。
悪意の有無はさておき、販売者が不利な情報を隠したり、事実以上の魅力を喧伝してしまったりというケースが起きやすいのは想像しやすいはずです。
情報の非対称性も発生しやすいので、知らないまま景品表示法に違反してしまっていたという状況になりやすい環境と言えます。
また、一度違反してしまうと、一気にネガティブな口コミやレビューが広がることが想定されます。
万が一拡散されてしまうと、ECショップにとっては致命的なトラブルとなるため、しっかりと景品表示法に関する知識を身につけておくべきです。
景品表示法違反になる実際にあった事例
最後に、景品表示法違反に該当した過去の事例をいくつか紹介します。
景品表示法の景品の対象範囲
景品表示法における景品の対象範囲は、「1,000円未満であれば200円まで、1,000円以上であれば取引価額の10分の2まで」といったように、細かく上限が設定されています。
参考リンク:消費者庁 景品規制の概要
過大な額の景品類を提供した事業者に指導が実施された事例
とある事業者が、自らが運営する店舗において、「創業周年記念」等と称する企画を定期的に実施していました。
これら企画のなかで、1,080円以上の商品を購入した消費者に対し、最大500円程度の景品類を提供していたという事例がありました。
こちらは、景品表示法第4条に規定する過大な景品類の提供にあたることから、都道府県消費生活センターより口頭指導が行われたようです。
なお、ECサイトのポイントサービスについてですが、こちらは自社との取引の支払いの一部にのみ充てられるもの(自社ポイント)であれば、値引に該当するとされています。
原則は自社ポイントであっても他社商品等を購入できるものががひとつでも存在すれば、「景品類」に該当する可能性がありますので、ご注意ください。
参考リンク:不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件
景品表示法の表示の対象範囲
景品表示法における表示の範囲とは、下記の文言にて説明されています。
「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般」
つまり、LPやネット広告、商品説明ページ、パッケージなどはもちろんのこと、DMやメールの内容まで「表示」の範囲に該当します。
不当表示規制対象となった事例も数多く存在しており、例えば下記のようなものがわかりやすい事例です。
不当表示を行う事業者に指導が実施された事例
ある事業者は、①自らが運営するウェブサイトにおいて、実際はクチコミサイトにおいて、検索項目を限定した際に「評価」が第一位であったにも関わらず、検索項目を限定せずに「口コミ数」が第一位であるかのように表示していました。
また、②「圧倒的な改善が可能」など、自らが提供する商品やサービスについて、実際は合理的根拠を事前に有していないにも関わらず、あたかも他と比較して優良であるかのように表示していました。
さらに③実際は、キャンペーンを利用できる期間や人数に制限はなかったにも関わらず、あたかも、キャンペーンを利用できる期間及び人数を制限した上で、通常価格と比して割引した価格により、役務を利用できるかのように表示をしていました。
冒頭からお読みいただいた方にはお分かりかと思いますが、①②は景品表示法第五条第一号に規定する優良誤認表示にあたります。
また③は、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたることから、同じく消費生活センターより文書指導が実施されています。
PRのためについついやってしまいそうな事柄だと感じた人も多いのではないでしょうか?
ECサイトで多くの消費者と触れる以上は、細心の注意を払っておくことを忘れないようにしてください。
まとめ
景品表示法とECサイトとの関わりについて解説しました。
ECサイトを運営する上において、自社商品やサービスをPRし、より魅力的に見せることは非常に重要です。
一方で、規制違反が明るみになると大きく評価を落とし、最悪の場合は継続も難しくなることも起こり得ることでしょう。
信頼性を維持し、法的トラブルを回避するためにも法令遵守を意識し、正確な情報を提供することに努めましょう。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。