【Amazon】譲渡条件を満たす場合、事前通知・同意書の提出は不要です
お世話になります。サイトマ事務局です。
Amazon事業の譲渡手続きに関する最新情報をお知らせします。
2026年5月、Amazonより「Amazonサービスビジネスソリューション契約」の改定が発表され、2026年8月24日より譲渡にあたってAmazonの事前の書面による同意が必要となる旨が案内されていました。
その後、8月25日に売主様よりAmazonより事前に取り寄せていた書類提出を行ったところ、Amazonの仕様変更により、書類による事前審査は不要との案内を受けました。
提出した書類は以下となります。
・Amazonサービスビジネスソリューション契約「契約上の地位の譲渡/承継に関する合意書」
・アカウント譲渡必須情報
また、以下の条件をすべて満たす場合は、Amazonへ事前通知や申請を行ったり、同意書を提出したりする必要はないとの回答も得ました。
[1] 本譲渡の実行日(効力発生日)および本条件付同意通知の日付の両時点において、以下の各事項がいずれも真実であること。
・旧サービス利用者様および新サービス利用者様がいずれも法人であること。
・新サービス利用者様が適法に設立され、有効に存続していること。
・新サービス利用者様が本契約に基づく義務を履行するために必要な権限を有していること。
・本譲渡が、合併もしくは会社分割等の組織再編、または事業譲渡により行われること。
・本譲渡が、会社法その他の適用ある法令に従い、適法かつ有効に行われていること。 [2] 旧サービス利用者様が新サービス利用者様に対し以下の各事項をご説明のうえ、
新サービス利用者様がこれに同意されていること。
・新サービス利用者様が、本契約に基づくサービス利用者としての一切の義務および責任を単独でお引き受けになること。
・新サービス利用者様が、上記[1]に記載されたいずれかの事項が真実でないことに起因または関連して生じる一切の損害について、
Amazonを防御し、補償し、損害を被らせないこと。 [3] セラーセントラルのアカウント情報(ご連絡先情報および銀行口座情報を含みます)が
新サービス利用者様の情報を正確に反映するよう更新され、
新サービス利用者様がAmazonの本人確認手続を完了されていること。
要約すると、以下となります。
・売主・買主が、いずれも法人(個人事業主含む)であること
・合併、会社分割、事業譲渡などによる譲渡であること
・買主がAmazonとの契約上の義務と責任を引き継ぐこと
・セラーセントラルの連絡先・銀行口座情報等を買主の情報に更新すること
なお、Amazonにおける法人の定義としては、個人事業主も含まれます。

売主様より実際のやり取りについて共有いただきましたので、ご確認ください。

別の担当者からも書類提出不要との回答がありました。

このように、複数のAmazon担当者に確認し、いずれも個別の書類提出は不要との回答を得ています。
サイトマでは、Amazonの最新の案内や手続き状況を確認しながら、Amazon事業の譲渡をサポートしています。
Amazon事業の売却をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年8月25日時点で確認できている情報をもとに作成しています。Amazonの規約および運用は今後変更される可能性があります。









