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JANコードを譲渡する方法

JANコードを譲渡する (管理者を変更する、名義変更する)方法

お世話になっております。

サイトマ事務局です。

 

「JANコードの名義変更ってどうやるんですか?」

という質問をいただいたので、本記事で解説させていただきます。

 

JAN(ジャン)コードは、Japanese Article Numberの略で、一般的にバーコードとも呼ばれています。

JANコードとは、どの事業者のどの商品かを表す国際標準の商品識別コードです。

GS1 Japan(一般社団法人)によって、発行されています。

 

JANコードは以下のように3種類で構成されていることが大半です。

JANコード

JANコードとは

①の事業者コードは事業者ごとに割り振られるオリジナルの番号です。

同じものは存在しません。

よって、「事業者コードの譲渡=JANコードの譲渡」となります。

 

オリジナル商品を扱っている場合、Amazon出品時に事業者コードの設定が必要です。

この設定に商品レビューが紐づいているのため、事業者コードの譲渡をすることで、過去の商品レビューも引き継げます。

 

▼商品レビュー(例:Amazon)

商品レビュー

 

事業者コードの譲渡(=JANコードの譲渡)が難しい場合は、買主様が改めてJANコードを登録する必要があります。

が、この場合、過去の商品レビューは引き継げません。

譲渡されることを推奨します。

 

それでは、JANコードを譲渡する手順を説明していきます。

 

ステップは以下のとおりです。

1、売主様がGS1 Japanに連絡する

2、売主様より引継事業者情報記入用紙の提出をする

3、売主様、買主様で書類の郵送やり取りをする

4、手続き完了を待つ

順番に解説していきます。

1、売主様がGS1 Japanに連絡する

「事業譲渡により事業者コードの譲渡をしたいので、手続きについて教えてください」

このように売主様からGS1 Japanのコード管理部へ連絡していただきます。

具体的な引き継ぎ期間や申請料(1,100円~)などは、売主、買主の状況によって変わるそうです。

売主様から直接、お問い合わせをすれば教えてくださるとのことです。

 

以下の公式サイトを参考にして、お問い合わせください。

【GS1 Japan公式サイト】登録事項に変更が生じたとき(変更手続き)

 

上記にも記載がありますが、下記のようにGS1 Japanの承認が必ず必要になります。ご注意ください。

<ご注意>
当財団(GS1 Japan)の承認を得ずに、当事者間でGS1 事業者コードを譲渡することはできません。所定の手続きを取らずに譲渡行為を行った場合、その譲渡は認められず、GS1 事業者コードの登録は取り消されます。

2、売主様より引継事業者情報記入用紙の提出をする

指定の内容を記入し、登録事項変更届をFAXにて提出ください。

引継事業者情報記入用紙

3、売主様、買主様で書類の郵送やり取りをする

引継事業者情報記入用紙がGS1 Japanで受理されましたら、今後の流れについてGS1 Japanから連絡があります。

主な流れとしては、GS1 Japan→売主様→買主様の順番で、「譲渡申請書」を郵送し、記入・捺印を行います。

必要に応じて対応をお願いいたします。

4、手続き完了を待つ

3の郵送やりとりの後、GS1 Japanで書類が照合されます。

完了後、GS1 Japanより売主様へは「譲渡完了通知書」が、買主様へは「登録通知書」が郵送で送られてきます。

これで全ての手続きが完了となります。

 

以上がJANコードを譲渡する方法です。

不明点があればお気軽に担当者にお問い合わせくださいませ。

(※2022年5月現在での情報です。GS1 Japanが手順を変更していた場合、サイトマにお知らせいただけますと幸いです。)

宜しくお願い申し上げます。

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